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秦 優
社会保険労務士 YOU社会保険労務士事務所

30代からの「知らなきゃ損する年金・保険制度」 投資・貯蓄 2015-07-03
出産による退職で注意してほしいこと part2

出産育児についてはさまざまな給付があります。
あらかじめ確認しておくと、スムーズな手続きができると思います。

前回の記事でも紹介しましたが、代表的な給付金は以下のようなものです。
 
①妊婦健診診査助成金(市区町村)
②出産育児一時金(けんぽ組合)
③出産手当金(けんぽ組合)
④育児休業給付金(職安)
 
今回は①と②について内容を見ていきます。
 
①妊婦健診診査助成金(市区町村)
 妊婦健診の費用を助成してくれます。それぞれの市町村により助成金額は変わります。
私が出産をしたのは6年前ですが、その時と比べても格段に助成範囲が広くなっています。病院により妊婦健診の費用は異なりますが、血液検査だなんだかんだと結構お金がかかるものです。
市町村で母子手帳の発行をお願いするときに、確認しましょう。
 
② 出産育児一時金(独自給付のある健保組合もあり)
要件:・自分で健康保険加入中に出産 
    ・1年以上健康保険に加入し、退職後6カ月以内に出産
    ・夫や親の健康保険の被扶養者になっている間に出産
    のいずれかに当てはまる場合。
 
この一時金は退職後6カ月以内や被扶養者になっている場合でも支給されます。
 また国民健康保険にも同様の給付があるので、退職にはあまり左右されない給付と言えます。 
※妊娠4カ月以上で出産妊娠。85日以上で死産や流産になってしまった場合も対象。
 
支給額:一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円))
 
 産科医療補償制度に加入していない施設で分娩した場合、3万円の上乗せはなく39万円の支給になります。そして、万一脳性まひになったときの保障もありませんのでご注意下さい。
※産科医療補償制度とは
分娩の際の医療事故により重い脳性まひになったケースに対し、補償金を支払う制度
 
手続:現在は直接支払制度が導入されたため、対象の産院等では事前に用紙に記入して提出しておけば、退院時 
 〔入院費ー42万円〕を差し引いた金額をはらえばよくなります。42万円より安くて済んだ場合は、差額分を振り込んでもらうことができます。
 
ただし、取り扱っていない病院もあるので確認して下さい。またこの制度を利用するかしないかは、本人の希望により選択できます。
 
秦 優(ハタ ユウ)(社会保険労務士) 
YOU社会保険労務士事務所
大阪府高槻市寿町3丁目17番19号 TEL:072-658-7627
http://you-sr.com

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