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秦 優
社会保険労務士 YOU社会保険労務士事務所

30代からの「知らなきゃ損する年金・保険制度」 投資・貯蓄 2015-06-05
出産による退職で注意してほしいこと part1

  • 出産を迎える女性の現状
色々な法整備等がなされ、出産や育児を行う女性が働きやすくなったとはいえ、出産を機に退職を考えることはよくあることだと思います。

妊娠出産というのは母体に多大な影響を及ぼすものです。
妊娠中はホルモンの急激な変化により、つわりや貧血など体調を崩すことも多く、赤ちゃんが生ま
れた後は育児に専念したいから退職する、という方も多いでしょう。
 
育児休業の取得率は八割を超えたといわれますが、出産前に退職した人の数は含まれていません。
大企業の正社員ならともかく、零細企業や非正規雇用の労働者にとっては、出産するということは退職をよぎなくされるものだという考えが、実際問題として根強く残っています。
 
  • 辞める前に、ちょっと待って!
 
けれど、出産を機にもらえる給付金というのは多いのです。
 
多いうえにもらえる時期など要件が細かい。
焦って辞めてしまうともらえないものもあります。
その上、子どもがある程度大きくなってから再就職しようにも、その間口はやはり狭いものです。
私自身も出産を機に一度仕事を辞め、育児が落ち着いてから再度働きたいと思ったのですが、なかなか雇入れてもらえるところもなく…開業にいたったという経緯があります。
 
女性の労働力を活かそうと、さまざまな試みがなされているところではありますが、子どもの病気などでいつ休みを取るかわからず、ブランクの長いお母さんの採用は敬遠されるのが現状です。
 
もし妊娠の経過が順調で、これまでの仕事を続けていきたい気持ちがあるのだとしたら、できるだけ辞めずに休みを取る方向で考えてみて下さい。
 
出産を機に女性が今までのキャリアを棒に振ってしまうのはあまりにもったいないことです。
「いや、自分は仕事より育児に専念したい」
「出産後に別にやりたいことがある」
などという場合でも、辞める時期はしっかり見極めましょう。
 
出産手当金などの給付金は会社に「在籍」さえしていればいいのです。 
極端なことを言えば、体調がきつく有給や欠勤を使って休んでいても、籍があれば受け取れます。 
「妊娠は病気ではないし、前例もないし会社の雰囲気上休みを取ることに抵抗がある…」
 という方もいらっしゃるでしょう。 
けれど、これは法律上認められた権利であり、あなたが休みを取ることであとに続く女性が請求しやすくなります。
 
今後出産や育児も順調にいくかどうかも分からないなか、小さい会社で出産・育児休暇を取らせてほしい、なんていうのはとても勇気がいることだと、同じ女性としてよく分かります。ですが、あなたの権利としてあるものだということを、どうか覚えておいてください。 
また、これらの給付金はけんぽ組合などの保険から出るものであり、直接会社の懐が痛むわけではありません。
 
最終的に育児に専念するため退職することになったなら、会社との付き合いが続くのも育児休業が終わる出産一年後までです。
 
会社に申し訳ない、という気持ちも分かりますが、育児にお金がかかるのも確かです。もらえるものはしっかり受け取ってください。
 
  • 出産、育児にまつわる給付金
 ・妊婦健診診査助成金(市区町村)
 ・出産育児一時金(けんぽ組合)
 ・出産手当金(けんぽ組合)
 ・育児休業給付金(職安)
 
 
今後の記事で詳しく説明していきます。
 
秦 優(ハタ ユウ)(社会保険労務士) 
YOU社会保険労務士事務所
大阪府高槻市寿町3丁目17番19号 TEL:072-658-7627
http://you-sr.com

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