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小谷 晴美
ファイナンシャル・プランナー FPファクトリー

自分らしい暮らしと未来を守るマネーコラム 投資・貯蓄 2015-06-10
別居の親を扶養に入れるには?納税額はいくら減るの?

「地方で一人暮らす母を扶養家族にできますか?」、「介護施設に入居した親を扶養家族にできますか?」、年末調整の時期に多いご相談の一つです。別居の親を子の扶養に入れられるか、扶養に入れることでいくら納税額が減じられるか、まとめました。
 
1. 別居の親を扶養に入れるには?

同居していなくても、次の要件を満たせば、親を扶養に入れることができます。
 
(1) 親の合計所得が38万円以下であること
(2) 子と生計を一にしていること

(1) 親の所得要件
収入が公的年金のみの場合、年金収入が次の金額以下であれば所得要件を満たします。
 
●65歳未満の親・・・108万円以下
●65歳以上の親・・・158万円以下

この場合、遺族年金や障害年金は非課税所得ですので、収入に含みません。夫の遺族年金と自分の老齢年金だけで暮らしているという方の場合、所得が38万円以下になるケースが多いと思われます。

(2) 生計一要件
別居であっても、常に生活費や療養費の送金が行われているような場合は生計一とみなされます。金額に明確な基準はありませんが、小遣い程度では認められません。また、通帳のコピーや現金書留の控え等で、送金の事実を証明できるようにしておきましょう。

(3) 介護施設入居の親は別居? それとも同居扱い?
病気療養のために家を離れる入院と異なり、介護施設への入居は居所を移されたことになりますので、別居となります。従って、前述と同様に、親を扶養家族とするためには、所得要件と生計一要件を満たす必要があります。介護施設の入居費や治療費などを親自身の年金で賄っているような場合は、扶養親族とみなされません。
 
2. 親を扶養にいれると納税額はいくら減る?

扶養控除額は扶養される方の年齢等により次のように定められています。

※1同居老親とは、70歳以上の扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。

扶養控除の額が税金の減少額ではありません。親を扶養に入れることで、所得税と住民税を合わせた納税額がいくら減少するかの大まかな目安を下表にまとめました。

※2夫会社員で専業主婦の妻と中学生までの子の世帯(基礎控除と配偶者控除のみ)と仮定し、社会保険料を年収の14%、生命保険料控除6万円、その他の控除はないとした場合の年収目安。

収入の目安は※2の条件より控除額が多ければ高い金額になります。また住宅ローン控除などがある場合、納税額は上記試算より少ないか、元々納税額がないため控除を増やしても影響がないという可能性もあります。
 
3. 親を扶養に入れる時の留意点

(1) 74歳以下の親
健康保険の扶養にも該当する場合は、所得区分が現役並み世帯とみなされることで、医療費の自己負担額が増える可能性もあります。
 
税金の減少額 < 医療費の自己負担の増加額

となるような場合は注意が必要です。

尚、税金と健康保険の扶養の基準は異なります。協会けんぽの場合、60歳以上の親であれば、収入が180万円未満で、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合に、被扶養者となります。この場合、遺族年金や障害年金も収入に含みます。

(2) 75歳以上の親
税制上の扶養に入れても、医療保険は後期高齢者医療制度となりますので、医療費の自己負担額への影響はありません。
 
小谷 晴美 (ファイナンシャル・プランナー) FPファクトリー
〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目3-19 東洋ビル本館206号 TEL:06-6375-0601
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