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秦 優
社会保険労務士 YOU社会保険労務士事務所

30代からの「知らなきゃ損する年金・保険制度」 投資・貯蓄 2016-03-04
年収106万超えのパートさん、社会保険に入らないといけないかも?!

○社会保険加入の適用範囲が広がります!

今年の10月から社会保険に加入しなければならない労働者の範囲が広がります。
そこで今まで「130万の壁の扶養範囲内」で働いていたパートさんでも、
社会保険に加入しなければならない場合があります。
大手企業では今後対象となるパートさんに説明会を開くなど、準備をしはじめているようです。
 
現在の社会保険加入の要件
・勤務時間が正社員の4分の3以上(大体週30時間以上)
・勤務日数が正社員の所定労働日数の4分の3以上(大体月15日以上
平成28年10月以降の社会保険加入の要件
・週の労働時間が20時間以上
・賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
・1年以上の雇用見込
・従業員501名以上の勤務先で働いている
※ただし、学生は除外
上記全ての要件を満たした時に、加入の必要が出てきます。

○今後あらたに加入する必要が出てくるのは・・・
今まで社会保険に加入する必要のなかった
・週20時間~30時間未満労働
・年収が106万~130万円未満
・勤務先の労働者が501人以上

の人が新たに社会保険に加入しなければなりません。

○保険料は? では、どれくらいの保険料になるのでしょう。
最低ラインの月収88,000円ならば
・健康保険 4,418円
・介護保険(40歳以上65歳未満) 695円
・厚生年金保険 8,736円
(※大阪 平成28年2月)
月額にして13,000~14,000円程度です。

○結局社会保険加入って得?損?
もしご主人が会社勤めで奥様が扶養に入っていれば、全くかからない保険料なので支出となり、
家計としてはマイナスになります。

ただご主人が個人事業の自営業者などで国民健康保険に加入の場合は、奥様の収入もプラスして保険料が決まっているため、簡単に言うと「会社の社会保険に入った方がお得」となります。
会社の社会保険は半額が会社負担になっているためです。

○保険料もかかるし、できたら今までどおり社会保険には加入したくない・・・
という場合、以下の方法があります。

●労働時間を週20時間未満・月収88000円未満になるように減らす
●労働者が500名以下の会社で働く
●社会保険に加入していない個人事業主のもとで働く
 (一定の個人事業では社会保険は強制適用ではありません)

とはいえ、ご自身が社会保険に加入されることで将来の年金が増えたり、
怪我・病気などで休業した場合などの手当ても厚くなるなど、利点も多くあります。
色々な面で判断されて、今後の働き方を考えてみるのもいいかと思います。
 
秦 優(ハタ ユウ)(社会保険労務士) 
YOU社会保険労務士事務所
大阪府高槻市寿町3丁目17番19号 TEL:072-658-7627
http://you-sr.com

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