自分らしい暮らしと未来を守るマネーコラム
投資・貯蓄 2015-07-08
医療費控除の落とし穴~10万円なくてもできる医療費控除~ |
「医療費が10万円を超えないと医療費控除は受けられない」と思っていませんか?
それは、半分正解、半分間違いです。
医療費控除は確定申告の中で最も身近なものですが、誤解も多い制度です。その中でも多い誤解が「医療費控除は10万円から」という思い込み。申告すればいくらかの控除が受けられるはずが、その思い込みから申告をしていないというケースが見受けられます。
特に年金生活者の方や派遣社員、パート、アルバイトの方に該当する方が多いです。
医療費控除の対象となる医療費の求め方
医療費控除の対象となる金額は次のように求めます。
それは、半分正解、半分間違いです。
医療費控除は確定申告の中で最も身近なものですが、誤解も多い制度です。その中でも多い誤解が「医療費控除は10万円から」という思い込み。申告すればいくらかの控除が受けられるはずが、その思い込みから申告をしていないというケースが見受けられます。
特に年金生活者の方や派遣社員、パート、アルバイトの方に該当する方が多いです。
医療費控除の対象となる医療費の求め方
医療費控除の対象となる金額は次のように求めます。
「支払った医療費から10万円を引く」のはよく知られていますが、※の額が10万円となるのは所得が200万円以上の方の場合です。所得が200万円未満の方は「総所得の5%」となります。こちらはあまり知られていません。また、この「所得」は「収入」ではありません。
では、どんな方が所得200万円未満に該当するのか、所得の種類別に紹介します。
10万円未満で医療費控除が受けられる方
給与所得者
会社員、パート、アルバイトなどの給与所得者で、副業など他の収入がない場合、年収約300万円以下の方が該当します。医療費から差し引く※の額の目安は以下のとおりです。
年金生活者
公的年金以外に収入がない場合、65歳以上の方は公的年金320万円未満、65歳未満の方は公的年金おおよそ315万円以下の方が該当します。
事業所得者
個人事業、フリーランス、ぷち起業などの事業所得者の場合、売上から必要経費を差し引いた金額が200万円未満の方が該当します。
年金180万円を受給している70歳のAさんが、世帯の医療費として8万円支払ったとすると、医療費控除の金額は8万円-3万円で5万円となります。相応の所得税が源泉徴収されていれば所得税住民税と合わせて、7500円が還付(減額)されます。
但し、Aさんの所得にそもそも課税されていなければ、医療費控除の申告をしても還付を受けることはできません。また、課税されていても課税金額が医療費控除額より少ない場合、課税金額を超えて還付を受けることもできません。
還付申告は5年前までさかのぼることができます。税務署に出向いたり、領収書類や申告書を郵送するのが面倒という方には、それらの必要がないe-tax(国税電子申告・納税システム)という方法もあります。
定期預金(0.3%と仮定)で7500円の利息を得ようとすると250万円を1年預ける必要があります。小さな額に感じられるかもしれませんが、チリも積もれば山。該当する方はトライしてみませんか?
では、どんな方が所得200万円未満に該当するのか、所得の種類別に紹介します。
10万円未満で医療費控除が受けられる方
給与所得者
会社員、パート、アルバイトなどの給与所得者で、副業など他の収入がない場合、年収約300万円以下の方が該当します。医療費から差し引く※の額の目安は以下のとおりです。
年収 | ※の金額 |
150万円 | 45,000円 |
200万円 | 61,000円 |
250万円 | 78,500円 |
年金生活者
公的年金以外に収入がない場合、65歳以上の方は公的年金320万円未満、65歳未満の方は公的年金おおよそ315万円以下の方が該当します。
年齢 | 年金収入 | ※の金額 |
65歳未満 | 100万円 | 15,000円 |
130万円 | 30,000円 | |
150万円 | 37,500円 | |
65歳以上 | 150万円 | 15,000円 |
180万円 | 30,000円 | |
210万円 | 45,000円 |
事業所得者
個人事業、フリーランス、ぷち起業などの事業所得者の場合、売上から必要経費を差し引いた金額が200万円未満の方が該当します。
年金180万円を受給している70歳のAさんが、世帯の医療費として8万円支払ったとすると、医療費控除の金額は8万円-3万円で5万円となります。相応の所得税が源泉徴収されていれば所得税住民税と合わせて、7500円が還付(減額)されます。
但し、Aさんの所得にそもそも課税されていなければ、医療費控除の申告をしても還付を受けることはできません。また、課税されていても課税金額が医療費控除額より少ない場合、課税金額を超えて還付を受けることもできません。
還付申告は5年前までさかのぼることができます。税務署に出向いたり、領収書類や申告書を郵送するのが面倒という方には、それらの必要がないe-tax(国税電子申告・納税システム)という方法もあります。
定期預金(0.3%と仮定)で7500円の利息を得ようとすると250万円を1年預ける必要があります。小さな額に感じられるかもしれませんが、チリも積もれば山。該当する方はトライしてみませんか?
小谷 晴美 (ファイナンシャル・プランナー) FPファクトリー 〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目3-19 東洋ビル本館206号 TEL:06-6375-0601 http://hkotani.jimdo.com/ |
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