自分らしい暮らしと未来を守るマネーコラム
投資・貯蓄 2014-11-14
国民年金にも「早割」!? 2年前納で14,800円もお得 |
自営業の方や学生、アルバイトの方などが加入する国民年金に早期割引制度があるのはご存じでしょうか? 平成26年4月から2年前納の割引制度がスタートしました。
これまでも1か月分、6か月分、1年分という前納制度があり、最大で3,840円の割引が受けられました。2年前納を利用すると、平成26年度~27年度分保険料が14,800円の割引となり、2年分の保険料370,080円が約4%引きの355,280円となります。
今からでしたら、平成27年度~28年度分の2年前納が利用できます。ご存知ない方も多いようですので、手続きの方法をご紹介します。
■ 手続きには期限があります
平成27年4月分~28年度3月分保険料の2年前納を行うには、
平成27年2月末までの手続きが必要です。
■ 手続きは簡単です
2年前納割引を受けるには保険料の支払方法を口座振替にする必要があります。「国民年金保険料口座振替納付申出書」に必要事項をご記入の上、金融機関の窓口に提出してください。届出書の下に振替方法を選択する欄がありますので、2年前納に〇をしてください。
これまでも1か月分、6か月分、1年分という前納制度があり、最大で3,840円の割引が受けられました。2年前納を利用すると、平成26年度~27年度分保険料が14,800円の割引となり、2年分の保険料370,080円が約4%引きの355,280円となります。
今からでしたら、平成27年度~28年度分の2年前納が利用できます。ご存知ない方も多いようですので、手続きの方法をご紹介します。
■ 手続きには期限があります
平成27年4月分~28年度3月分保険料の2年前納を行うには、
平成27年2月末までの手続きが必要です。
■ 手続きは簡単です
2年前納割引を受けるには保険料の支払方法を口座振替にする必要があります。「国民年金保険料口座振替納付申出書」に必要事項をご記入の上、金融機関の窓口に提出してください。届出書の下に振替方法を選択する欄がありますので、2年前納に〇をしてください。
この届出書は希望すれば郵送もしていただけます。最寄りの年金事務所にお問い合わせください。尚、口座振替を既に利用されている方も手続きは同じです。
■ 未経過分は返還されます
2年経過しないうちに、就職して厚生年金に加入した、または亡くなったなど、種々の事情で国民年金の第1号被保険者でなくなった場合は、国民年金保険料の「還付請求」ができます。その日の属する月以降の未経過分の保険料は返してもらえます。
2年分まとめて払うのは大変ですが、預金で1年間に7千円稼ぐことができるでしょうか? 2年定期の金利0.25%程に対して、2年前納は2%強の利回りになります。チリも積もれば山ということで検討されてはいかがでしょう。
■ 未経過分は返還されます
2年経過しないうちに、就職して厚生年金に加入した、または亡くなったなど、種々の事情で国民年金の第1号被保険者でなくなった場合は、国民年金保険料の「還付請求」ができます。その日の属する月以降の未経過分の保険料は返してもらえます。
2年分まとめて払うのは大変ですが、預金で1年間に7千円稼ぐことができるでしょうか? 2年定期の金利0.25%程に対して、2年前納は2%強の利回りになります。チリも積もれば山ということで検討されてはいかがでしょう。
小谷 晴美 (ファイナンシャル・プランナー) FPファクトリー 〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目3-19 東洋ビル本館206号 TEL:06-6375-0601 http://hkotani.jimdo.com/ |
おすすめのコラム
コラムのジャンル一覧