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小谷 晴美
ファイナンシャル・プランナー FPファクトリー

自分らしい暮らしと未来を守るマネーコラム 投資・貯蓄 2014-10-10
「いくら稼いだら確定申告するの?」副業や個人事業主の疑問

「いくら稼いだら申告しないといけないのですか?」 
副業やフリーで仕事を始めた方からよく聞かれる質問です。
税務署に問い合わせれば済むことですが、なんとなく聞きにくいようですね。
■ 副業の場合
会社員やパート、アルバイトの方、年金収入がある方などが副業をする場合、
副業による所得が20万円を超えると確定申告をする必要があります。  

「20万円稼いだら申告するのですね?」と思ったら、それは間違いです。
所得は収入から必要経費を差し引いた金額です。  

例えば、
会社員のAさんが、カメラマンの副業をして年間30万円の収入を得ました。
カメラの購入費用、撮影先への交通費、打合せ会議費、通信費など、
副業のために要した費用が12万円とすると、所得は次のように計算されます。  
収入   必要経費   所得
30万円 12万円 18万円

副業による所得が20万円を超えませんので、確定申告をする必要はありません。
■ 個人事業の場合
フリーランスつまり個人事業主の場合は、
事業から生じた所得が38万円を超える場合に確定申告をする必要があります。
所得の考え方は副業の場合と同じです。  

例えば、
専業主婦のBさんがヨガ教室を始め、講師料など、年間70万円の収入を得ました。
ヨガマットやヨガウエアなどの消耗品、会場費、交通費、会議費、通信費など、

事業のために要した費用が30万円あったとします。  
収入   必要経費   所得
70万円 30万円 40万円

所得が38万円を超えますので、原則として確定申告をする必要があります。

但し、Bさんの場合で、Bさんの生命保険料控除が5万円あるという場合には、
税金をかける基となる課税所得がありませんので、確定申告をする必要はありません。
※所得税の課税対象にならなくても住民税が課税される場合があります。
 その場合は住民税の申告が必要です。詳しくはお住まいの役所にお問い合わせください。
■ 確定申告をしなくてもやるべきこと
副業の場合でも個人で事業をする場合でも、
大切なことは必要経費を説明できるようにしておくことです。

万一、税務署からお尋ねがあった場合に、
確定申告をする必要がなかったことを証明しなければなりません。

事業に要した経費類を記帳し、帳簿は7年間、領収書は最低5年間保管しておきましょう。
小谷 晴美 (ファイナンシャル・プランナー) FPファクトリー
〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目3-19 東洋ビル本館206号 TEL:06-6375-0601
http://hkotani.jimdo.com/


 

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