秦 優 社会保険労務士 YOU社会保険労務士事務所 「なんとなく払い、なんとなく受給する」それで悠々自適な年金生活ができていた時代は終わりました。これから年金をもらう私たちの世代は、しっかり制度を知り、より良い方法で年金を利用することが必要です。そのためのお手伝いをしています。 |
「社会保険なんてもったいない…」と思う人、ぜひ読んでください |
社会保険のことご存知ですか? この4月から、健康保険料・雇用保険料が変わったことをご存知でしょうか? 健康保険料はちょびっと値上がり、雇用保険料はちょびっと値下がりです。 給与明細を見ても大した増減ではないので、あまり気づかないかもしれませんが… 厚生年金は毎年ちょっとずつ値上がりしており、平成29年に18.3%で落ち着く予定です。 保険料だけでなく、毎年色んな事が少しずつ変わっていますが、 総務担当者でもない限り、なかなか詳しい内容までは浸透していません。 その一方で社会保険(健康保険と年金)について、 イメージだけで激しい拒否反応をされる方もいらっしゃいます。 社会保険に入りたくない 例えば5人未満の個人事業所では社会保険の加入義務はありませんが、 法人化した時、社会保険に加入する必要が出てきます。 その時社長から聞くのが… 「社会保険加入しなければならないが、社員が嫌がって…」という声です。 本来なら事業主が半額保険料を持ってくれる社会保険に加入することは、 従業員にとっても喜ばしいことであるはずです。 けれど 「将来年金がもらえるとは思えない」 「手取りが大幅に減るので嫌だ」「なにが得なのかわからない」 といった理由で社会保険の加入に否定的な意見が出ることがあるのです。 そういった意見は誤解に基づいているものが多いので、新たに保険に加入する事業所については 社会保険に加入することのメリットをゆっくり説明するようにしています。 「社会保険なんてもったいない…」と思う方、どうか続きを読んでください。 社会保険のメリット ●健康保険について ○給与から控除される保険料は給与の約5~6%。 ※会社も同額の保険料を負担。 ○国民健康保険にはない、以下のような手当金がある。 ・傷病手当金(ケガや病気で4日以上休む場合、給与の約2/3が支給) ・出産手当金(産前産後休業中、給与の約2/3が支給) ○何人扶養していても保険料は変わらない。 ●厚生年金 ○給与から控除される保険料は給与の約9%。 ※会社も同額の保険料を負担。 ○国民年金(月16,260円)の支払いがなくなる。 ○ 1階部分が国民年金で2階部分が厚生年金になるため、厚生年金に加入することにより将来国民年金と厚生年金の両方の年金の給付を受けることができる。 <参考> ★国民年金と厚生年金 平均年金月額の違い★ 平均受給額は国民年金が5万4544円、厚生年金が14万5596円。 ○国民年金だけより、障害や遺族の年金の給付が手厚い。 ○扶養している配偶者がいる場合、配偶者の国民年金の支払いも不要となる。 (配偶者は第三号被保険者となり、保険料の支払いなしで年金の受給権が得られる) 確かに手取り額は減ります。少なくはない額、控除されます。 けれど同じ額の保険料を会社が負担してくれて、税金の計算額からも控除され、 将来の給付は自分自身に戻ってくる。 知れば知るほど、お得な制度なのです。 |
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