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秦 優 社会保険労務士 YOU社会保険労務士事務所 「なんとなく払い、なんとなく受給する」それで悠々自適な年金生活ができていた時代は終わりました。これから年金をもらう私たちの世代は、しっかり制度を知り、より良い方法で年金を利用することが必要です。そのためのお手伝いをしています。 |
働き続けると年金が減っちゃう?! |
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働き続けると年金が減っちゃう?! 一昔前なら「高齢者」と言われていた年代の方でもお元気な方が増えました。 定年年齢も上がってきており、 老齢年金の支給が始まっても働き続ける方が多くなってきています。 けれど、働き続けていることにより年金額が減らされてしまうことがあるのです! 知らないままに働き続けていたら、 年金の通知書を見て「支給停止」となっていることに驚くかもしれません。 この働きながらもらう年金のことを「在職老齢年金」といい、 対象となるのは以下のような場合です。 ●厚生年金保険に加入している ●老齢厚生年金を受給している つまり、働き続けていても労働時間が短いなどの理由で 厚生年金保険に加入していない場合には対象にならず、 また自営業者で老齢基礎年金(国民年金部分)のみの支給しかない場合には対象となりません。 その上、年金と給与の合算額によって支給停止額が決まり、 年金も給与も多くない場合には支給停止になりません。 ※ここでいう年金は厚生年金部分だけ(基礎年金含まない)で、加給年金も除きます どれだけ収入があると減るの? 基準は60歳から64歳と65歳以降で変わります。 ひと月当たりの年金額と給与(+直前1年の賞与を12か月で割ったもの)の合計が 以下の額におさまっていれば支給停止はありません。 ●60歳~64歳 28万 ●65歳以降 47万 60台の前半では結構対象になる人も多いのではないでしょうか。 さらに注意しなくてはならないのは、計算の基礎となる給与は 「その月以前一年の賞与」の額が合算されるというところです。 60歳以降は一旦退職扱いで再雇用となり、賃金や賞与が下がることも多いため、 給与だけ考えると支給調整にならない場合でも、 60歳前にはがつんと賞与をもらっていた、というような場合には 支給調整の対象となる場合があります。 またさらに60歳以降給与が一定割合以上下がった場合に支給される、 「高年齢雇用継続給付」によっても支給調整を受けます。 不安な場合は年金の支給が始まる前に、総務の方が年金事務所にご相談くださいね。 |
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