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小谷 晴美 ファイナンシャル・プランナー FPファクトリー (←プロフィールは写真をクリック)「自分らしい暮らしと未来」を守る家計づくりをサポート!保険や金融商品の販売を目的としない独立系ファイナンシャルプランナーです。 |
医療費控除の落とし穴~10万円なくてもできる医療費控除~ |
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「医療費が10万円を超えないと医療費控除は受けられない」と思っていませんか? それは、半分正解、半分間違いです。 医療費控除は確定申告の中で最も身近なものですが、誤解も多い制度です。その中でも多い誤解が「医療費控除は10万円から」という思い込み。申告すればいくらかの控除が受けられるはずが、その思い込みから申告をしていないというケースが見受けられます。 特に年金生活者の方や派遣社員、パート、アルバイトの方に該当する方が多いです。 医療費控除の対象となる医療費の求め方 医療費控除の対象となる金額は次のように求めます。 |
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「支払った医療費から10万円を引く」のはよく知られていますが、※の額が10万円となるのは所得が200万円以上の方の場合です。所得が200万円未満の方は「総所得の5%」となります。こちらはあまり知られていません。また、この「所得」は「収入」ではありません。 では、どんな方が所得200万円未満に該当するのか、所得の種類別に紹介します。 10万円未満で医療費控除が受けられる方 給与所得者 会社員、パート、アルバイトなどの給与所得者で、副業など他の収入がない場合、年収約300万円以下の方が該当します。医療費から差し引く※の額の目安は以下のとおりです。
年金生活者 公的年金以外に収入がない場合、65歳以上の方は公的年金320万円未満、65歳未満の方は公的年金おおよそ315万円以下の方が該当します。
事業所得者 個人事業、フリーランス、ぷち起業などの事業所得者の場合、売上から必要経費を差し引いた金額が200万円未満の方が該当します。 年金180万円を受給している70歳のAさんが、世帯の医療費として8万円支払ったとすると、医療費控除の金額は8万円-3万円で5万円となります。相応の所得税が源泉徴収されていれば所得税住民税と合わせて、7500円が還付(減額)されます。 但し、Aさんの所得にそもそも課税されていなければ、医療費控除の申告をしても還付を受けることはできません。また、課税されていても課税金額が医療費控除額より少ない場合、課税金額を超えて還付を受けることもできません。 還付申告は5年前までさかのぼることができます。税務署に出向いたり、領収書類や申告書を郵送するのが面倒という方には、それらの必要がないe-tax(国税電子申告・納税システム)という方法もあります。 定期預金(0.3%と仮定)で7500円の利息を得ようとすると250万円を1年預ける必要があります。小さな額に感じられるかもしれませんが、チリも積もれば山。該当する方はトライしてみませんか? |
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