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秦 優
社会保険労務士 YOU社会保険労務士事務所

30代からの「知らなきゃ損する年金・保険制度」 キャリアアップ 2015-03-06
退職を考えているあなたに part2(退職理由)

前回「退職を考えているあなたに part1」で退職にはタイミングや退職理由も重要だとお話しました。

では一体どのように重要なのでしょう?

今回は退職理由について考えてみます。

倒産や解雇による退職の場合は雇用保険の基本手当(以下分かりやすく失業保険とします)がすぐ支給され、さらに額が多くなる場合があるのは、結構よく知られていることかと思います。
また通常は雇用保険に一年以上加入しなければ失業保険は支給されませんが、倒産や解雇による場合は半年の加入で支給されます。

ですので「解雇にすると再就職に不利だよ」など言われ、退職願に「自己都合」と記してしまうと、失業保険が減ってしまう恐れがあります。
一旦退職願を提出してしまうと、その撤回は難しいです。
退職願の記入は慎重にしましょう。

さて、自己都合と解雇等による場合、どの程度失業保険の額が違うのでしょう。
                                            <平成27年現在> 
 
所定給付日数(倒産や解雇等)
被保険者であった期間 1年未満 1年~
5年未満
5年~
10年未満
10年~
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳~35歳未満 90日 180日 210日 240日
35歳~45歳未満 240日 270日
45歳~60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳~65歳未満 150日 180日 210日 240日
 
所定給付日数(一般)
被保険者であった期間 1年未満 1年~
5年未満
5年~
10年未満
10年~
20年未満
20年以上
全年齢 90日 120日 150日


若くて被保険者期間も短い方ならばそれほど違いがないかもしれませんが、年齢が上がり被保険者期間が長くなるとかなりの差が出てきます。
また単純に日数の差だけでなく、先にも述べましたが倒産等による場合はすぐに支給されるというのも大きなポイントです。
 

「でも倒産でも解雇でもないから、私には関係ないわ」

とおっしゃる方…ちょっと待ってください。
倒産・解雇以外でも、倒産・解雇と同じような給付を受けることができる場合があります。
対象となる代表的なパターンを以下に挙げておきます。

●賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、又は離職の直前6か月の間のいずれかに3か月あったこと等により離職した者
●期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新がないことにより離職した者(更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合に限る)
●父母の死亡、疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
●結婚に伴う転居や事業所の移転により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

その他にも色々なパターンがありますので、興味のある方はハローワークの基本手当のページで確認してみてください。

退職された方は離職票をチェックしていただくと、退職理由の記載があるはずです。
もしそこに記載された離職理由に異議がある場合はハローワークで相談してください。

退職願を書く前に、あなたの退職は本当に「自己都合」なのか、一度調べてみてくださいね。

次回は「退職のタイミング」について、書く予定です。



 
秦 優(ハタ ユウ)(社会保険労務士) 
YOU社会保険労務士事務所
大阪府高槻市寿町3丁目17番19号 TEL:072-658-7627
http://you-sr.com

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