秦 優 社会保険労務士 YOU社会保険労務士事務所 「なんとなく払い、なんとなく受給する」それで悠々自適な年金生活ができていた時代は終わりました。これから年金をもらう私たちの世代は、しっかり制度を知り、より良い方法で年金を利用することが必要です。そのためのお手伝いをしています。 |
出産による退職で注意してほしいこと part3 |
今回は出産手当金についてのお話しです。 出産後仕事を続ける場合でも、産前・産後は休みをとることが多いですよね。 特に産後は母体も疲れているため、 本人から請求がなくても休ませなければいけない期間があります。 その期間中(産前42日・産後56日)、給料が支払われなかった場合に、 健康保険から支払われるのが出産手当金です。 まず、出産手当金がどんなものなのか、簡単に説明します。 要件 ●健康保険の被保険者であること (任意継続中や退職後6カ月以内であっても対象外) ●妊娠4カ月以上で出産妊娠 (85日以上で死産や流産になってしまった場合も対象) 支給額 ●標準報酬日額の2/3を、産休期間→手当も含めた給与の3分の2ぐらい ※もらえる額は給料をもとに算出されるため、給料が高い人は出産手当金も高くなります。 (上限あり) 但し、会社から給料が出て、出産手当金の額を超えている場合は支給されません。 出産手当金の額に満たない場合、差額分が支給されます。 手続 ●会社の総務部などで用紙を用意してくれる場合が多いです。 自分で用意する場合は年金事務所で用紙(健康保険出産手当金請求書)がもらう。 ※健保組合の場合は健保組合で事業主の証明、医師の証明などをもらって、 会社か年金事務所、健保組合に提出 分からない場合は会社の総務部など担当部署で聞いてください。 上記のように休業中の生活を補償してくれる、ありがたい出産手当金ではあるのですが… 出産手当金は、そもそも「出産後も仕事を続ける人のため」の、 産前産後の休業補償の意味を持った手当金です。 そのため基本的には在職者(健康保険の被保険者)が対象となります。 …ですが、以下の全ての要件を満たしていれば、 退職後であっても出産手当金が給付されるのです。 1) 退職前に健康保険に引き続き1年以上加入していること(任意継続は含まれない) 2) 出産予定日の42日前に在職中であること※1 3)退職日に出産手当金を受給できる条件を満たしていること ※1:予定日の42日より前に退職していても、出産が予定日より早まった場合、 実際の出産日より42日前なら対象となる ※2:この条件をクリアするためには、退職日は絶対に休業していなければならない。 出勤扱いになってしまうと、出産手当金は一切支給されない。 この出産手当金をもらうためには、出産予定日42日前まで在職していることが必要です。 実際働いていなくてもかまいません、「在籍」していることが重要なのです。 それより前に退職すると出産手当金は一円ももらえません。 逆にその期間まで籍があり、健康保険の被保険者でありさえすれば、 途中で退職しても産後56日まで全て受給できます。 妊娠によって体調を崩していたり、早産の危険などがあるようであれば、 病院に診断書を書いてもらい休業しましょう。 (その時は傷病手当金の対象になる場合があります)。 それが無理なら給与や給付のないただの欠勤でもかまいません。 平成26年4月からは産前産後期間の社会保険料も免除になったので、 保険料の負担もありません。 例えば標準報酬月額が20万円だった場合、 ◎20万円 ÷ 30日× 2/3× 98日=約44万円 30万なら ◎30万円÷ 30日× 2/3× 98日=約65万円 出産手当金としてはこれだけの額が支給されます。 しかも支給は健康保険からであり、会社が負担をするわけではありません。 出産のための退職については、会社と相談の上、時期をしっかり見極めてくださいね! |
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