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秦 優 社会保険労務士 YOU社会保険労務士事務所 「なんとなく払い、なんとなく受給する」それで悠々自適な年金生活ができていた時代は終わりました。これから年金をもらう私たちの世代は、しっかり制度を知り、より良い方法で年金を利用することが必要です。そのためのお手伝いをしています。 |
出産による退職で注意してほしいこと part2 |
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出産育児についてはさまざまな給付があります。 あらかじめ確認しておくと、スムーズな手続きができると思います。 前回の記事でも紹介しましたが、代表的な給付金は以下のようなものです。 ①妊婦健診診査助成金(市区町村) ②出産育児一時金(けんぽ組合) ③出産手当金(けんぽ組合) ④育児休業給付金(職安) 今回は①と②について内容を見ていきます。 ①妊婦健診診査助成金(市区町村) 妊婦健診の費用を助成してくれます。それぞれの市町村により助成金額は変わります。 私が出産をしたのは6年前ですが、その時と比べても格段に助成範囲が広くなっています。病院により妊婦健診の費用は異なりますが、血液検査だなんだかんだと結構お金がかかるものです。 市町村で母子手帳の発行をお願いするときに、確認しましょう。 ② 出産育児一時金(独自給付のある健保組合もあり) 要件:・自分で健康保険加入中に出産 ・1年以上健康保険に加入し、退職後6カ月以内に出産 ・夫や親の健康保険の被扶養者になっている間に出産 のいずれかに当てはまる場合。 この一時金は退職後6カ月以内や被扶養者になっている場合でも支給されます。 また国民健康保険にも同様の給付があるので、退職にはあまり左右されない給付と言えます。 ※妊娠4カ月以上で出産妊娠。85日以上で死産や流産になってしまった場合も対象。 支給額:一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円)) 産科医療補償制度に加入していない施設で分娩した場合、3万円の上乗せはなく39万円の支給になります。そして、万一脳性まひになったときの保障もありませんのでご注意下さい。 ※産科医療補償制度とは 分娩の際の医療事故により重い脳性まひになったケースに対し、補償金を支払う制度 手続:現在は直接支払制度が導入されたため、対象の産院等では事前に用紙に記入して提出しておけば、退院時 〔入院費ー42万円〕を差し引いた金額をはらえばよくなります。42万円より安くて済んだ場合は、差額分を振り込んでもらうことができます。 ただし、取り扱っていない病院もあるので確認して下さい。またこの制度を利用するかしないかは、本人の希望により選択できます。 |
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秦 優 30代からの「知らなきゃ損する年金・保険制度」 コラム一覧>> |
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