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小谷 晴美 ファイナンシャル・プランナー FPファクトリー (←プロフィールは写真をクリック)「自分らしい暮らしと未来」を守る家計づくりをサポート!保険や金融商品の販売を目的としない独立系ファイナンシャルプランナーです。 |
サラリーマンの確定申告 スーツ代・図書費・交際費も控除されるってホント? |
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給与所得者にも必要経費として「特定支出控除」が認められるようになり、平成25年分より勤務に必要な衣服費も特定支出に含まれました。職場においてスーツの着用が必要な方はスーツ代も控除の対象となります。 但し、特定支出の合計額が一定額を超えていることや、給与支払者の証明が必要であるなど一定の要件があります。そんな特定支出控除の概要をご紹介します。 特定支出の対象となる支出
これらの支出で下記要件を満たす必要があります。 *a)いずれも給与の支払者が証明したもの *b)給与の支払者から補てんされる部分があり、かつその補てんされる部分に所得税が課税されていない時は、その補てんされる部分は特定支出から除かれます。 *c) 6~8については6~8の合計額が65万円を超える時は65万円まで。 特定支出控除額の計算方法 その年の特定支出の額の合計額が、給与所得控除額の1/2(給与収入1500万円超の場合は125万円)を超える額が、特定支出控除額として給与所得から控除されます。 |
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下表に給与収入と給与所得控除額の速算表、給与所得控除額の1/2の目安を示します。 | ||||
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「収入金額」とは源泉徴収票の右上に記載されている「支払金額」です。収入金額が500万円の方の場合、以下のように計算します。
スーツ代・図書費・交際費で80万円支出した場合、特定支出額は65万円となります。(*cより)この場合、特定支出控除額は65万円-77万円となり、控除額はありません。 スーツ代・図書費・交際費に1~5の支出がる場合、例えば資格取得のための費用として25万円支出したとすると、特定支出控除額90万円-77万円=13万円となります。この場合で所得税率が10%と仮定し、相応の所得税が源泉徴収されていれば、住民税と合わせて2万6千円が還付(減額)されます。 (注)所得税が課税されていない場合、還付(減額)はありません。また、課税されていても課税金額が2万6千円より少ない場合、還付(減額)は課税金額が上限となります。 確定申告に必要な書類 源泉徴収票以外に下記書類を添付して申告書を作成します。
「スーツの領収書なんてとってません」と言う声が聞こえてきそうですね。 確定申告というと会社員にはあまり関係ないというイメージがあったと思いますが、給与所得者の方も必要経費と思われる領収証を保管するなど、税金を自ら管理する意識を持つべき時代かもしれませんね。
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