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秦 優 社会保険労務士 YOU社会保険労務士事務所 「なんとなく払い、なんとなく受給する」それで悠々自適な年金生活ができていた時代は終わりました。これから年金をもらう私たちの世代は、しっかり制度を知り、より良い方法で年金を利用することが必要です。そのためのお手伝いをしています。 |
国民年金あるある |
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公的年金がどんなお得な制度か、繰り返してきた私ですが… もったいない「国民年金未納あるある」、本当に多いんです。 ************************************************************ ・訳あって退職し現在求職中 ・成人を迎えたもののまだまだ現役大学生。勉強に就活に忙しい~ ・フリーターでなかなか生活が安定しない ・自営業始めたものの、先行きは不安で仕方ない ************************************************************ そんな人々のもとにある日届くのです。国民年金の納付書が。 「月々たったの15250円!」 「口座振替もできるよ」 「一括で払うならこっちの納付書どうぞ」 「前納したらお得だよ~」 それを見た瞬間、その裏にこんな意図を感じてしまうのです。 (ま、いくらもらえるか分からないけどね) (そもそも何歳からもらえるかすらも分からないけどね) (未納の人も多いけどね) (保険料、ちゃんと使うかわからないけどね) …一度出した納付書をもう一度封筒にしまい、とりあえずなかったことにして、 けれど捨ててしまうのにもなにか後ろめたく感じて、引き出しの奥に突っ込みます。 (とにかく今は無理だわ。そのうち余裕ができたら払おう) そしてそうやって一旦仕舞い込まれた納付書が使われることは、まずありません。 よくあるケースです。 私自身にも経験がある、身につまされる状況です。 けれど、「いつか払おう」と納付書をしまっているだけでは「国民年金未納者」となり、いざという時何の補償も得られない事態に陥ってしまいます。 国民年金には保険料の免除や執行猶予の制度があります。 それを聞いたことがある方は結構いらっしゃるのではないかと思うのですが、 特別に所得が少ない人だけの制度ではないの? と思われがちです。 免除や執行猶予の制度はそんなに限られた人だけのものではなく、失業した場合や学生の納付特例もあります。 意外に認められる範囲は広いのです。 そして申請はごく簡単です。 市役所の国民年金課などに印鑑と年金手帳を持っていけば、申請用紙はその場で記入できる程度のものです。 (但し離職票や学生証の写しなど必要となるときもあるので、事前に電話で確認して下さい) 免除や執行猶予が認められると、老齢の年金を受け取るのに必要な25年間の受給資格期間に算入されるのはもちろんのこと、障害や死亡といった事態が発生しても「障害年金」「遺族年金」を受け取ることができる場合があります。 (未納のままでは受け取れません) 免除であれば国庫負担である程度年金額に算定されるほか、10年間であればのちに追納をすることも可能です。 さまざまな要件もありますので、「かならず免除される」とは言えませんが、納付書を引き出しの中にしまっておくのならば、少しだけ手間をかけて一度申請されてみてはいかがでしょうか。 あとで「あの時申請しておけば!」と後悔しないための、きっかけになってもらえれば嬉しいです。 詳しい内容を知りたい方は、日本年金機構のホームページをご覧ください。 |
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