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秦 優 社会保険労務士 YOU社会保険労務士事務所
「なんとなく払い、なんとなく受給する」それで悠々自適な年金生活ができていた時代は終わりました。これから年金をもらう私たちの世代は、しっかり制度を知り、より良い方法で年金を利用することが必要です。そのためのお手伝いをしています。
30代からの「知らなきゃ損する年金・保険制度」 投資・貯蓄 2014-11-07
本当に年金のことを知っていますか?
「年金」と聞いてみなさんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。
国民年金の未納者増加、老齢年金支給年齢の繰り下げ、年金保険料の値上げ…

新聞をにぎわすニュースはマイナスイメージのものが多く、
「いつ破綻するか分からない」「若者にとっては保険料払い損なのでは?」
という思いを抱いておられる方も、かなりいらっしゃることと思います。

確かに少子高齢化社会を迎えるにあたって、年金額は今までより抑えられ、
なのに負担は増大するという方向にあることは確かです。
けれど、本当に年金制度は「払い損」になってしまうのでしょうか。

…いえいえ、一概にそうとは言い切れません。
その理由としては以下のようなものがあります。

●国民年金の未納者が6割に達したなどと問題となっているが、そもそも厚生年金(会社勤めの方)等を含んだ年金全体数でみれば、未納者の割合は5%程度
●老齢年金の支給額の2分の1は国が負担してくれる
●さらに、厚生年金(会社勤め)・共済年金(公務員など)の方は保険料の半分を会社等が負担してくれる
●収入が少なく保険料が払えない人のための減免制度がある
●インフレが起きて物価が上昇したら、年金額も上がる
●万一障害を負ったときのための障害年金や、残された遺族への遺族年金も用意されている

このように民間保険ではありえないようなお得な制度でもあるのです。
老齢年金の半分が税金でまかなわれていることを考えると、
公的年金制度を利用しなければ「税金の払い損」とさえいえるかもしれません。

ただ、一つ大きな問題があります。

それは「原則的に25年間(300月)加入していなければ、老齢の年金はもらえない」
という点にあります。

この25年というのは非常にシビアで、例えば全く加入していない人はもちろん、
24年11カ月加入して保険料を支払っていても、同様に年金額は0円なのです。

ただ、この25年にも特例があり短い期間でも老齢年金をもらえる年代の方がいらしたり、
また60歳を超えても国民年金に任意加入することで、
受給資格期間(年金がもらえるようになる資格のこと)を満たすことができるときもあります。

また年金機能強化法が成立しており、
平成27年10月にはこの受給資格期間25年が10年に短縮される予定です。
加入期間が短く今まで年金をもらえないと思っていた方でも、
後納制度などを利用することにより年金をもらえる可能性が出てきます!

そのような情報は自分で調べて手続きをしなければ、役所はなにもしてくれません。
例えば先に挙げたような後納制度などを利用するのであれば、
少しでも早い時期に現状を把握して対策をとることが必要です。
実際に年金を受給される時期になってからでは遅すぎます。

実際私が年金相談などを受ける中で感じることは
「どうせ大した額ももらえないんだろうし、わざわざ調べる必要あるの?」
「国が管理してるんだから、適当にやってくれるだろう」
「会社で勝手に保険料控除されていて、どうしようもないのでは」
「ややこしくって調べる気にもならない」
という諦めのような思いです。

でもあなたが年金にいくら払っているか、考えてみて下さい。
例えば現在会社勤めで月給30万円の方であれば、

月の厚生年金保険料は約2万6千円です。年額では約31万2千円。
賞与があればその分も保険料がかかります。

もちろんこの先保険料の額は変わりますが、
仮にこのままの額で20年加入したとしたら、納付する額は620万円を超えます。
会社が保険料の半分を負担していることを考えると、その倍の1240万にもなります。
それほどの大きな額を、なんとなく払い続けてしまうのは怖いことです。

あなたの年金は今のままでベストだと言えますか?

今は便利な年金定期便が送付され、
50歳以上になればインターネットで簡単に年金額の試算もできます。

ぜひ一度、ご自身の年金についてご確認ください。
秦 優(ハタ ユウ)(社会保険労務士) 
YOU社会保険労務士事務所
大阪府高槻市寿町3丁目17番19号 TEL:072-658-7627
http://you-sr.com

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