矯正治療費は医療費控除の対象です。 |
矯正治療費って自費診療になるから、値段が高いな。。。と誰もが思うと思います。 実は、医療費控除の対象になるんです。 患者様ご自身やご自身の配偶者やご親族のために医療費を支払った場合には、 一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除の対象となる医療費の要件は? 1.納税者が、患者様ご自身またはご自身と生計を一にする配偶者や その他の親族のために支払った医療費であること。 2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。 歯科矯正の治療費が医療費控除の対象となる場合は、歯のガタガタや顎のズレなどの不正咬合を改善する場合のように、治療を受ける人の年齢や目的からみて歯列矯正が必要と認められた治療費は医療費控除の対象になります。 ポイントは美容の為ではなく、健康維持のための支出だということです。 歯科においては、金歯やセラミック、インプラントなどの治療費のように身体の構造や機能の改善を目的に行われるものも丈夫です。 医療費控除の対象となる金額はいくらくらいでしょうか? 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 (実際に支払った医療費の合計額-①金額)-②金額 ①保険などで補てんされる金額 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 ②10万円 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等5%の金額 控除を受けるための手続きの方法は、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出します。 療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付したほうが確実です。そして、医療費控除により軽減される税額は、個人に適応される税率により異なります いずれにせよ、矯正治療だけでなく、他の医療費などに関しても、領収書を集め、 確定申告の時に還付申告することで、所得税の還付を受けるべきですね! |
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